今月のQ&A(質問と答え)
10/1から協会けんぽがスタートしますが内容について教えてください。
Q1 協会けんぽとは何ですか?
A1 現在国が運営している政府管掌健康保険(中小企業などで働く従業員やその家族が加入している健康保険で、「政管健保」という略称で呼ばれている)が、平成20年10月1日以降、国から独立し、全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」)として発足します。
協会けんぽは、都道府県ごとに支部を設け、生活習慣病の予防など地域の実情に応じた新しい健康保険事業等を行います。
Q2 健康保険の保険者について教えてください。
A2 健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く)の保険者は、協会けんぽと健康保険組合です。協会けんぽは、健康保険組合の組合員でない被保険者の保険を管掌します。
Q3 協会けんぽ はどのような業務を行うのですか。
A3 協会は、次の業務を行います。
【1】保険運営の企画
1)都道府県別の保険料率の設定
2)財政運営
3)業務改革・サービスの向上
4)医療費分析、情報提供
5)高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、介護保険法の規定による納付金(介護納付金) の納付に関する業務
【2】保険給付
1)被保険者証の発行・再発行
2)保険給付
3)窓口サービス・相談
4)レセプト(診療報酬明細書)の点検
【3】保険事業(予防)
1)健診
2)保健指導
3)情報提供・相談
Q4 社会保険事務所が行う業務について教えてください。
A4 社会保険事務所は、主として適用・徴収の業務を行います。
1) 被保険者の資格の得喪の確認
2) 標準報酬月額及び標準賞与額の決定
3) 各種変更届
4) 保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)及びこれらに付帯する業務
手続きは、会社を通じて、厚生年金保険の手続きと併せて行います(任意継続被保険者については、協会けんぽが直接行う。)
なお、被保険者の資格の得喪の確認は、協会けんぽの被保険者は社会保険事務所、組合健保の組合員はその健保組合が行います。
Q5 被保険者証はいつ頃切り替わるのですか。
A5 従前から政管健保に加入していた人については、10月1日以降順次、新たな被保険者証への切替えが行われます。
これらの被保険者証の切替えの手続きは、一般の被保険者は会社を通じて、任意継続被保険者は直接自宅に郵送することにより行われます。
また、10月1日以降新たに協会けんぽに加入する人や被保険者証の再交付の申請をした人には、
協会けんぽから新たな被保険者証が発行されます。
なお、被保険者証の切替えが完了するまでは、現在所持している被保険者証は引き続き医療機関等で使用できます。
Q6 健康保険の給付は、都道府県でバラツキが出るのですか。
A6 医療機関で受診した場合の自己負担割合や高額な医療費を負担した場合の自己負担限度額、傷病手当金や出産手当金などの現金給付の金額や支給要件など、健康保険の保険給付の内容及び水準などは、協会けんぽ設立後も変わりません。
保険給付の申請窓口は、協会けんぽの各都道府県支部(社会保険事務所の一角に協会の窓口を設置する予定)となります。
Q7 協会けんぽの一般保険料率について教えてください。
A7 協会けんぽの被保険者に係る一般保険料率は、健保組合と同様3%〜10%の範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び都道府県の区域内に住所または居所を有する任意継続被保険者をいう)を単位として協会けんぽが決定します(都道府県単位保険料率という。)
現行では一律8.2% の保険料率ですが、協会けんぽ設立後は都道府県ごとに地域の医療費を反映した保険料率に設定されます。これにより、医療費が多くかかっている都道府県では、保険料率の上限が最大で10%に引き上げられる可能性があります。
ちなみに、厚生労働省が2003年度の医療給付費等の実績をもとに各都道府県の保険料率を試算したところ、最高の北海道( 8.7%)と最低の長野県(7.6%)で1.1%もの差がありました。
Q8 10月1日時点の保険料率を教えてください。
A8 協会けんぽ設立時の健康保険の一般保険料率(基本保険料率+特定保険料率)は、協会が都道府県単位保険料率を決定するまでの間は、施行の日の前日(9月30日)における政管健保の一般保険料率(8.2%)が適用されます。
協会けんぽ設立後は、1年以内に、都道府県毎に地域の医療費を反映した保険料率を設定することとされています。なお、保険料率を変更する場合は、厚生労働大臣の許可が必要となります。
都道府県単位の保険料率の場合、年齢構成の高い都道府県ほど医療費が高くなるため、保険料率が高くなり、また所得水準の低い都道府県ほど同じ医療費でも保険料率が高くなることから、年齢構成や所得水準の違いは都道府県間で調整した上で、地域の医療費を反映した保険料率を設定することとされています。
また、都道府県単位保険料率への移行に伴い、保険料率が大幅に上昇する場合には5年間の激変緩和措置を講ずることとなっています。
この他、2年ごとに5年間の収支の見通しの作成及び準備金の積立が義務づけられています。
Q9 特定保険料率はどのように決められるのですか。
A9 原則的には現行どおりで、各年度において、保険者が納付すべき前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等(協会けんぽの場合は、その額から国庫補助額を控除した額)の合算額をその年度の被保険者の総報酬額の総額の見込額で割った率を基準に決定されます。
ちなみに、本年度の特定保険料率は3.3%です。
Q10 介護保険料率はどのように決められるのですか。
A10 介護保険料率は、各年度において、保険者が納付すべき介護納付金の額(協会けんぽの場合は、その額から国庫補助額を控除した額)をその年度の介護保険の第二号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で割った率を基準に決定され、本年度は、1.13%です。
Q11 保険料の納付方法について教えてください。
A11 保険料納付の手続きの窓口は、次のとおりです。
1) 2)、3)以外の場合
従来と同様、会社(事業所)を経由して管轄の社会保険事務所
2) 任意継続被保険者の場合
協会けんぽ
3) 健保組合の組合員の場合
当該健保組合
