社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

老齢年金のカラ期間とはどのような期間ですか?


Q1 老齢給付(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を受けるためには、老齢基礎年金の受給資格期間(原則として、公的年金に加入した期間が25年以上あること)を満たしてなければならないと聞きました。
この25年は全て保険料納付済期間でなくてはならないのでしょうか?

A1 この「25年以上」という期間には、保険料納付済期間はもちろん、保険料免除期間、合算対象期間も含まれます。ただし、合算対象期間(いわゆる「カラ期間」)については年金額には反映されません。

Q2 カラ期間の主なものについて教えてください。

A2 カラ期間の主なものについて以下に列挙します。
(昭和36年4月に国民年金制度が、昭和61年4月に第三号被保険者制度がそれぞれスタート)

1.被用者年金制度(厚生年金、共済年金等)に加入していた期間で次に該当する期間
1)昭和36年4月以後の被用者年金制度の加入期間のうち20歳前の期間と60歳以後の期間
2)昭和36年3月以前の厚生年金保険等の被保険者期間。ただし、昭和36年4月以後に公的年金の加入期間がある人に限られます。
3)昭和36年4月まで継続している昭和36年3月以前の共済組合の組合員の期間

2.結婚後専業主婦( 被用者年金制度の配偶者) であった期間で次に該当する期間
昭和36年4月から昭和61年3月までは、被用者年金制度の加入者の配偶者で、20歳以上60歳未満の人は国民年金には任意加入の扱いとなっていましたので、その間で任意加入しなかった期間はカラ期間となります。
なお、昭和61年4月以後の期間は、国民年金の第三号被保険者(サラリーマンや公務員の被扶養配偶者)となり実際には保険料を支払わなくても保険料納付済期間としてカウントされ、老齢基礎年金に反映されます。

3.年金受給者とその配偶者であった期間で次に該当する期間
被用者年金制度などから支給される老齢(退職)年金の受給権者または受給資格期間を満たした人とその配偶者、障害年金の受給権者とその配偶者、遺族年金の受給者については、昭和61年3月までは国民年金の任意加入者とされていましたので、任意加入しなかった昭和36年4月から昭和61年3月までの期間のうち20歳以上60歳未満の期間はカラ期間とされます。

4.脱退手当金を受けた期間で次に該当する期間
厚生年金保険または船員保険の脱退手当金を受けた期間(退職するときに一時金として受けてしまった期間)については、老齢に関する給付を受けることはできません。
ただし、昭和61年3月までに厚生年金保険等の脱退手当金を受けた人が、昭和61年4月から65歳に達する日の前月までの間に、就職したり、被扶養配偶者となったりあるいは自営業者となった場合(保険料納付済期間が発生した場合)、または障害者となった場合(保険料免除期間が発生した場合)などは、その脱退手当金の計算の基礎となった期間のうち昭和36年4月以後の期間がカラ期間とされます。
ちなみに、昭和61年4月1日以後に脱退一時金を受けた場合は、カラ期間ではなく、年金制度に未加入であった期間とされます。

5.海外在住期間で次に該当する期間
海外在住期間は制度上任意加入とされています。したがって、任意加入していれば、65歳からその保険料を支払った期間に応じて老齢基礎年金が支給されますが、任意加入していない場合はカラ期間とされ、年金額には反映されません。
なお、海外在住の昭和36年4月から昭和61年3月までの間は、国民年金においては適用除外とされていたため、この期間(20歳以上60歳未満の期間)についてもカラ期間とされます。

6.日本国籍を取得した場合等で次に該当する期間
日本国籍を取得した人または永住許可を受けた人については、昭和36年4月から昭和56年12月までの在日期間のうち、日本国籍を取得する前の期間は国民年金の適用除外となっていて任意加入もできない期間でしたので、この期間については20歳以上60歳未満の期間に限りカラ期間とされます。
また、これらの人などの来日前の海外居住期間のうち、昭和36年4月から日本国籍を取得した日などの前日までの20歳以上60歳未満もカラ期間とされています。

7.学生であった期間で次に該当する期間
任意加入できる期間のうち任意加入しなかった昭和36年4月から平成3年3月までの学生であった期間で、20歳以上60歳未満の期間はカラ期間とされています。
ちなみに、平成3年4月以降は、国民年金の第一号被保険者(強制加入) となりますが、一定要件を満たしたときには、申請することにより指定する期間の保険料について納付しなくてもよいこととされています。

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