社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

再就職手当の支給要件が変わったと聞きましたが?


Q1 再就職手当の支給要件が緩和されたようですが、どのように変わったのですか?

A1 平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間で再就職した場合には、「基本手当の支給残日数が45日以上あること」という要件が撤廃され、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるだけで受給資格が得られることになりました。さらに支給額も引き上げられ、従来は基本手当日額に支給残日数を掛けた額の30%相当額が支給されましたが、それが40%相当額に、さらに支給残日数が所定給付日数の3分の2以上あるものにあっては50%相当額に改正されました。

なお、支給残日数が100日以上ある60歳以上の高齢者には、『高年齢再就職給付金』の受給資格も発生する可能性がありますので、新たに60歳以上の高齢者を雇い入れる場合は、まず、基本手当の受給の有無、受給している場合はその日数等を確認したほうがよいでしょう。

Q2 基本的なことですが、再就職手当について教えてください。

A2 再就職手当は受給資格者(基本手当を受けられる資格のある人)が安定した職業に就いた場合(短時間就労者を含む)など次の要件のすべてを満たしたときに支給されます。

1)就職日の前日までに失業の認定を受けた上で、就職日から受給期間満了日までの基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること。
2)待期期間の経過後に就業に就き、または事業を開始したものであること。
3)1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就くか、事業を開始したものであること。
4)自己都合により離職した人については、待期期間満了後1ヶ月間については、ハローワークまたは有料・無料職業紹介事業所の紹介により職業に就いたものであること。
5)受給資格決定日前に採用が内定した事業主に雇用されたものでないこと。
6)離職前の事業主に再び雇用されるものでないこと。
7)就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
8)申請後まもなく離職したものでないこと。

手続きは、原則として、安定した職業に就いた日の翌日から1ヶ月以内に、本人の住所地を管轄するハローワークに、受給資格者証を添付して「再就職手当支給申請書」を提出することにより行います(郵送可)。

Q3 A1でお話されていた、『高年齢再就職給付金』とはどのようなものなのでしょうか?

A3 高年齢再就職給付金は、次の要件のすべてを満たしたときに支給されます。

1)60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより雇用保険の被保険者となったこと。
2)60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間就労者を含む)であること。
3)就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上であること。
4)基本手当の算定基礎期間(直近の被保険者期間)が5年以上あり、その受給資格に基づく基本手当てを受けたことがあること。
5)被保険者に支払われた再就職後の支給対象月の新賃金月額が、基本手当日額の算定の基礎となった賃金月額に比べて75%未満に低下したこと。ちなみに、高年齢再就職給付金は、残業手当や通勤手当も含めた総支給額で計算されますので、毎月の支給額が異なることがあります。

支給額は、各支給対象月ごとにその月に支払われた賃金の低下率に応じて定められた計算式から求めますが、最大でも新賃金月額の15%です。申請手続きは、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」に必要事項を記入して、所轄ハローワークに提出することになります。

Q4 60歳以上の定年退職者などを雇入れる際に注意する事はありますか?

A4 高年齢雇用継続基本給付金を受けていた人が離職後に基本手当を受けてから再就職する場合で、支給残日数が100日以上の人を雇い入れたときは、高年齢再就職給付金の支給要件を満たしていれば、過去に高年齢雇用継続基本給付金を受けていたかどうかに関係なく高年齢再就職給付金が受けられます。

ただし、再就職手当とは選択受給となります。なお、基本手当を全く受けていない場合には、65歳になるまで再び高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。

ただし、厚生年金保険の被保険者となって高年齢再就職給付金を受給する場合は、特別支給の老齢厚生年金が在職支給停止のしくみにより支給調整されますので注意が必要です。

Q5 再就職手当と高年齢再就職給付金の選択の仕方を具体例で教えてください。

A5 以下の例で説明します。
Kさんが60歳の定年で離職した場合であって、給料等が以下のとおりとした場合の給付内容は、次のようになります。

基本手当の所定給付日数・・・150日
基本手当日額・・・・・・・・6,599円
再就職後の給料・・・・・・・22万円(60歳到達時の半額)

(1)支給残日数が45日(支給残日数が3分の1未満)の場合
再就職手当の支給要件に該当しませんので、保険給付は行われません。

(2)支給残日数が50日(支給残日数が3分の1以上3分の2未満)の場合
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ありますので、再就職手当が支給されます。再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数を掛けた額の40%(円未満の端数は切捨)です。
6,599円×50日×0.4=131,980円

(3)支給残日数が100日(支給残日数が3分の2以上)ある場合
再就職手当が支給されます。この場合の支給額は、基本手当日額に支給残日数を掛けた額の50%です。この他高年齢再就職給付金の支給要件も満たしていますので、同給付金も支給されます。

ただし、60歳以後再就職して、同一の就職につき再就職手当と高年齢再就職給付金の両方が受けられる場合はいずれか一方を選択しなければなりません。基本手当日額や、再就職後の新賃金で支給額が変わりますので、以下のように実際に計算するとよいでしょう。

1)再就職手当を選択する場合
6,599円×100日×0.5=329,950円
2)高年齢再就職給付金を選択する場合
支給残日数が100日ですので、1年間支給されます。
220,000円×0.15×12ヶ月=396,000円

« 戻る | Q&A | 次へ »

今月のQ&Aトップへ戻る


RSS 2.0 (RSSの使い方) -- トップ今月の Q&A トップ今月の Q&A

Kudo
comprehensive
insurance office

トップ | 法改正 | Q&A | 判例研究 | 労務トピックス | コンピテンシー | 営業案内 | 問い合わせ | リンク集 | 代表