社会保険労務士 工藤総合保険事務所

判例研究

賃金減額が認められる条件とは?


ハクスイテック事件(大阪地裁判決 平成12年2月28日)

事件の概要:

ハクスイテックの従業員である原告は、会社の行った平成8年3月21日付けの給与規程の変更および平成11年1月1日付けの退職金規程の変更が、いずれも労働条件の不利益変更にあたり、合理性のない無効なものであるとして変更前の給与規程および退職金規程が現に効力があるとの確認を求めたものである。

判 旨(労働者側勝訴)

解 説:

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