社会保険労務士 工藤総合保険事務所

判例研究

試用期間中または終了直後の解雇はどのような場合に可能か?


三愛工業事件(名古屋地裁判決 昭和55年8月6日)

事件の概要:

労働者は昭和55年4月23日、3カ月の試用期間付きで会社に採用されたが、昭和54年5月30日に同月31日付けで解雇する旨の通告を受けた。その理由は、面接時に提出した労働者の履歴書に虚偽の学歴および職歴を記載するなど、その経歴を詐称したことが会社の就業規則に定めた懲戒解雇事由に該当するものと判断されたためである。労働者の記載した虚偽の学歴および職歴の具体的内容とその背景は以下のとおり。

  1. 昭和42年3月愛知県立岡崎高等学校を卒業後、昭和43年5月から昭和47年2月までけやき印刷株式会社に勤務した旨を記載したが、実際には昭和43年または44年頃大阪市立大学に入学し、昭和47年頃同大学を中退したためけやき印刷会社に勤務したことはなかった。
  2. 在学中、学生運動を経験し投獄の体験も有ることから、大学中退である旨の申告を行えばその原因に関心を持たれ、学生運動歴や政治思想を理由に採用されないおそれがあった。

そこで労働者は、今回の虚偽の学歴・職歴の申告は会社が懲戒解雇事由とする「重要な経歴の詐称」に該当せず、また解雇権の濫用であるとして地位保全、賃金支払の仮処分を求めた。

判 旨(労働者側勝訴)

解 説:

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