社会保険労務士 工藤総合保険事務所

判例研究

会社は採用面接でどこまで個人的な事柄を聞けるか?


三菱樹脂事件(最高裁判決 昭和48年12月12日)

事件の概要:

労働者は昭和38年3月大学卒業後、会社に採用されたが、3ヵ月の試用期間満了直前に本採用を拒否する旨の通告を受けた。その理由は、労働者の提出した身上書や面接時の経歴申告に対して虚偽の回答をしたことが民法96条にいう詐欺に該当し、また労働者の管理職要員としての適格性を否定するものと判断されたためである。労働者の秘匿ないし虚偽の申告をしたとされる事実の具体的内容は以下のとおり。

  1. 在学中、学生自治会の役員の経験があり、安保改定反対等の学生運動に積極的に参加していたにもかかわらず、学生運動はしたこともなく興味もなかったと述べた。
  2. 在学中、生活協同組合の理事・組織部長の要職にあったにもかかわらず、これを記載しなかった。

そこで労働者は、地位保全・賃金支払の仮処分を、さらに労働契約関係存在確認請求を求めたものである。

第一審判旨(労働者勝訴)

第二審判旨(労働者勝訴)

最高裁判旨(破棄差戻、労働者敗訴)

解 説:

  1. 性差別の禁止
    男女雇用機会均等法5条は、使用者は募集及び採用に関して、女性に男性と同等な機会を与えなければならないと規定している。これにより、今まで広く行われてきた「男性のみ」「女性のみ」といった募集はできなくなった
  2. 個人情報保護の規制
    職業安定法5条の4第1項は、公共職業安定所等が業務の目的達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集することを認めている。ということは、裏を返せば業務の目的達成に必要な範囲内とみなされない思想・信条等に関する情報収集は行えないことになる。ちなみに「公共職業安定所等」の中には「労働者の募集を行う者(企業)」が含まれている。
  3. 年齢差別の規制
    改正雇用対策法(平成13年10月1日施行)は、募集・採用時の年齢制限緩和に向けた取り組みとして、一定の場合、年齢にかかわりなく均等な機会を与えるよう努力する義務を事業主に課している。
  4. その他の規制
    厚生労働省は、人種、民族、社会的身分、門地、本籍、思想及び信条、労働組合への加入状況等に関する情報を収集しないよう指導を行っている。

以上のことから、三菱樹脂事件最高裁判決は、先例としての価値を有するが、近年はこの判決が認めた企業の広範な情報収集活動の自由は制約される方向にあるといえる。

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