社会保険労務士 工藤総合保険事務所

判例研究

会社の機密事項厳守義務は退職後まで及ぶか?


西部商事事件(福岡地裁判決 平成6年4月19日)

事件の概要:

金融業を営む会社の従業員が会社を退職する際に、会社の機密事項を厳守しこれを漏洩しない旨と、会社を退職してから3年間は会社と事業を競合する同業他社には就職しない旨を定めた機密保持及び競業避止契約を締結したが、従業員は退職後わずか4ヵ月余りで会社と事業が競合する金融会社の営業職として就職したことから、会社は会社の営業機密に係る不正行為等の差止め及び損害賠償を請求した。

判旨

解 説:

« 戻る | 判例研究 | 次へ »

判例研究トップへ戻る


RSS 2.0 (RSSの使い方) -- トップ判例研究トップ判例研究

Kudo
comprehensive
insurance office

トップ | 法改正 | Q&A | 判例研究 | トピックス | コンピテンシー | 営業案内 | 問い合わせ | リンク集 | 代表