社会保険労務士 工藤総合保険事務所

判例研究

退職金を不支給とすることは可能か?


中部日本広告社事件(名古屋高裁判決 平成2年8月31日)

事件の概要:

中部日本広告社の元部長であった原告は、昭和61年2月28日付けで依願退職したが、会社は就業規則に規定する退職金の不支給条項をたてに全額不支給とした。
そのため原告は、退職金の支給条件が就業規則に明記されている以上、退職金は単なる恩恵的な給付とはいえず労働契約の一部であったとして退職金の支払を求めたものである。

判 旨(労働者側勝訴)

解 説:

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