社会保険労務士 工藤総合保険事務所

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入院治療の高額療養費の払い戻し手続きが不要になる見込みです!


一定額以上の医療費を支払った場合に払い戻しを受けられる高額療養費制度について、厚生労働省は、超過分を後から払い戻す方式を改め、2007年4月から入院治療については窓口で上限額を支払えば済むようにする方針を固めました。
窓口の支払いのために一度に多額の現金を用意し、後から払い戻しを申請する手間を省くとともに、政府管掌健康保険(政管健保)だけでも年間約70万件とみられる申請漏れによる医療費の払い過ぎを解消するのがねらいです。

例えば、月収53万円未満の所得者が胃がん手術を受け、1ヵ月の医療費が150万円かかった場合、3割負担だと自己負担は45万円となるが、高額療養費制度を使えば負担は約9万2千円になります。
従来は、いったん窓口で45万円を支払った後に政管健保や市町村の国民健康保険(国保)など加入している保険者に払い戻しを申請し、差額の35万8千円を受け取る仕組みでした。
新制度では、最初から窓口で9万2千円を支払うだけで済むことになります。ただし、事前に保険者から所得に応じた自己負担限度額の認定証の交付を受けておく必要があります

(朝日新聞、H18.11. 3)

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