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外国人労働者の雇用状況報告の提出が、全企業に義務付けられる見込みです!
厚生労働省は、これまで任意だった外国人労働者の雇用状況の報告を全企業に義務付ける方針を固めました。内容も従来の人数や性別だけでなく、名前や年齢、国籍、在留資格や期限などに広げられます。
外国人の不法就労や劣悪な雇用環境が問題化するなかで、企業側の責任を明確化し、雇用改善につなげるのがねらいです。雇用対策法の改正案に盛り込み、来年の通常国会に提出する予定です。
これまで外国人労働者の雇用状況報告は、職業安定法の省令を根拠に、従業員50人以上の事業所に対し、雇用人数や男女別などの報告を、年1回任意で求めるだけでした。
今後は、採用時と離職時に、ハローワークへの雇用保険の資格取得や喪失届と併せて報告させる予定です。報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合には、30万円以下の罰金が科せられることになりそうです。
(朝日新聞、H18.11. 3)
