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3月から雇止め予告が必要とされる対象範囲が拡大します。


厚生労働省は、3月1日から労働基準法第14条第2項に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成15年厚生労働省告示第357号)を一部改正する。雇止め予告をしなければならない対象に、有期契約を3回以上更新した場合を追加する。

同基準は、有期労働契約にかかわるトラブルの防止と迅速な解決を目的としている。雇止め予告(同基準第2条)に関しては、現在、1年を超える契約期間を締結したり、1年以下の契約期間が反復更新されて1年を超えた場合が対象になっている。

今回の改正で、期間が1年を超えて継続しないケースでも、3回以上契約更新すると、新しく雇止め予告が必要となる。雇止め予告は、契約更新しない場合、少なくとも30日前までに行わなければならない。また契約更新しない理由について、労働者が証明書を請求したときは、遅滞なく交付しなければならない(同第3条)。

18年12月の労働政策審議会労働条件分科会がまとめた「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方」についての報告の中で、雇止め予告の対象範囲を拡大するよう提言していた。

(労働新聞 H20.2. 25号)

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