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厚生労働省管轄の新助成金が漸次スタートしました。


厚生労働省は、有期契約労働者を正社員に転換した場合に35万円支給する中小企業雇用安定化奨励金や、労働時間管理を段階的に改善して結果を出した企業に支給する職場意識改善助成金など、新たに創設した企業支援制度を漸次スタートさせている。
定年引き上げ等奨励金、育児・介護雇用安定等助成金、試行雇用奨励金など既存の主要助成金の支給内容も今年度から大幅見直しが決定している。。

厚労省は平成20年度、人口減少社会の到来や就業多様化に対応した注目すべき助成金の創設、見直しを積極化している。支給要領も徐々に整いつつあり、漸次受付がスタートしている。

最も注目されるのが、契約社員やパートタイマーなどの有期契約労働者を正社員に転換した場合に支給する中小企業雇用安定化奨励金である。
資本金3億円以下か、常用労働者数300人以下(製造業・その他の業種の場合)の中小企業が対象で、名称の如何を問わず期間を定めて雇用している労働者向けに正社員転換制度を作り(就業規則などに規定)、適用者が1人以上出た場合に35万円支給する。

同制度導入日から3年以内に3人以上正社員へ転換した場合、対象労働者1人につき10万円を1人目から10人を限度に追加助成する。対象労働者のいずれかが母子家庭の母などのときは、助成額の上乗せもある。

同じく新設した職場意識改善助成金は、労働時間管理制度の見直し成果に即し、2年間で最高150万円支給するもの。
都道府県労働局から「職場意識改善計画」の承認を受け、1年後に一定の成果が上がると50万円、2年後にさらに改善成果がアップした場合に50万円を合わせて支給。
その結果、年次有給休暇の平均取得率が60%以上となったり、所定外労働時間数を平均で20%以上削減(事業実施前と比較)すると、別途50万円を支給する。

改善の効果は、厚労省がさきごろ作成した「設定改善指標」に基づいて評価する。労働時間等設定改善委員会の設置や、苦情・意見受付担当者の選任などが必須事項となっている。

既存助成金の拡充では、定年引き上げ等奨励金が重要である。70歳以上までの継続雇用制度を導入した企業を新しく助成対象としたほか、事業主団体の構成企業に対する相談、指導事業への助成も開始している。

育児・介護雇用安定等助成金では、「子育て期の短時間勤務支援コース」を新設。小学校3年生までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を導入し、適用者が生じると中小企業に50万円、大企業に40万円支給(一般事業主行動計画の届出がない場合は減額)する。
2人目以降についても5年間、延べ10人まで中小企業15万円、大企業10万円を支援する。利用が拡大している試行雇用奨励金は、適用対象を増やしたり、支給額のアップを図った。

(労働新聞 H20.5.19号)

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