労務トピックス
労務プチ情報(受動喫煙防止対策が強化されます。)
会社の受動喫煙防止対策は、平成15年5月に施行された健康増進法において、事務所その他多数の者が利用する施設を管理する者に対して受動喫煙防止対策を講ずることが努力義務化されたことを受けて本格化しました。
同時に制定された「職場における喫煙対策のためのガイドライン」では以下のとおり定められました。
【1】設備対策について
受動喫煙を確実に防止する観点から、非喫煙場所にたばこの煙が漏れない喫煙室の設置を推奨することとし、やむを得ない場合には開口面を可能な限り小さくした喫煙コーナーを設置すること
【2】喫煙対策機器について
喫煙室等に設置する「有効な喫煙対策機器」としては、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策を推奨することとし、やむを得ない措置として空気清浄装置を設置する場合には、空気清浄装置はガス状成分を除去できないという問題があることから換気に特段の配慮をすること
【3】 職場の空気環境の基準について
職場の空気環境の測定を行い、
(1)浮遊粉じんの濃度を0.15r/?以下、一酸化炭素濃度を10ppm以下とするよう必要な措置を講ずること
(2)喫煙室等から非喫煙場所へのたばこの煙やにおいの流入を防止するため、喫煙室等と非喫煙場所との境界において、喫煙室等に向かう気流の風速を0.2m/s以上とするように必要な措置を講ずること
しかしながら、厚生労働省が平成19年に行った調査により90%以上の労働者が喫煙対策のさらなる改善を望んでいることがわかったため、専門家による検討会を重ね、実効性のある受動喫煙防止対策の推進を図るべくガイドラインの見直しを進めています。
折りしも、神奈川県では「公共的施設における受動喫煙防止条例」が平成22年4月1日に施行となります。この条例は、不特定または多数の人が出入りすることができる空間(公共的空間)を有する施設(公共的施設)において、受動喫煙を防止するためのルールを定めた条例です。
【1】第1種施設(学校、病院、映画館、運動施設、商店、金融機関、公共交通機関、官公庁施設など)は禁煙、【2】第2種施設(飲食店、宿泊施設、カラオケボックスなどの娯楽施設など)は禁煙または分煙となり、罰則として喫煙禁止区域でたばこを吸った場合には2万円以下、施設管理者が必要な義務を果たさなかった場合には5万円以下の過料処分の対象となっています。
なお、屋外や特定の人しか出入りしない住居・事務室などは対象外、パチンコ店などの風営法対象施設や小規模な飲食店・宿泊施設(特例第2種施設)については規制が努力義務となります。
